日本は地震大国と言われ、いつどこで大地震が発生してもおかしくない状況にあります。実際、過去の震災では多くの方が住まいや家財を失い、生活再建に苦労されてきました。「うちは大丈夫だろう」「火災保険に入っているから安心」と思っていませんか?実は、一般的な火災保険では地震による被害は補償されません。では、地震保険は本当に必要なのでしょうか?加入を迷っている方も多いのではないでしょうか。この記事では、地震保険の基本から、家族構成や住居タイプに応じた選び方まで、わかりやすく解説していきます。
地震保険の基本と必要性
地震保険とは?火災保険との違いを理解しよう
地震保険は、火災保険では補償されない地震・噴火・津波による損害、地震が原因の火災や建物の倒壊、津波による流出などの被害を補償する保険制度です。地震保険の対象となるのは、居住用の建物と家財ですが、 補償金額は火災保険の30%から50%の範囲内でしか設定できないので注意が必要です。 地震保険は政府と民間保険会社が共同で運営しているため、保険会社による補償内容や保険料の差はありません。
| 項目 | 地震保険 | 火災保険 |
|---|---|---|
| 補償対象 | 地震・噴火・津波による損害 | 火災・風災・水災など |
| 保険金額 | 火災保険の30~50% | 再調達価額が上限 |
| 税制優遇 | 控除対象 | 控除対象外 |
地震保険が必要なのか?
保険料が高額である一方、損害の全額が補償されるわけではないため、地震保険の必要性については、多くの方が疑問を持たれています。しかし、日本は地震が頻発する国であり、大地震がいつどこで発生しても不思議ではありません。阪神・淡路大震災や東日本大震災では、多くの建物が倒壊や津波による被害を受け、地震保険金の支払総額は数兆円に達しました。 被災者生活再建支援制度による公的支援だけでは、住宅再建に必要な資金を十分に賄えない可能性が高いのです。地震保険があれば、建物の損害程度に応じて最大で火災保険金額の50%まで補償を受けられます。 地震保険の世帯加入率は年々上昇しており、2022年度には35.0%に達しています。これは、地震による経済的リスクへの備えとして、地震保険の重要性が広く認識されてきた証といえるでしょう。
地震保険でカバーされる損害と補償範囲
地震保険の補償内容は、損害の程度によって4段階に分かれています。建物の場合、全損では保険金額の100%、大半損で60%、小半損で30%、一部損で5%が支払われます。 家財の補償も同様に4段階制で、損害額が家財全体の時価額に対して80%以上なら全損として100%、60%以上80%未満なら大半損として60%が支払われます。30%以上60%未満の小半損では30%、10%以上30%未満の一部損では5%が支給されます。 補償対象は居住用建物と家財ですが、1個または1組で30万円を超える貴金属類や、通貨、有価証券などは対象外となったり、地震発生から10日を過ぎて生じた損害や、地震時の紛失・盗難による損害も補償されません。 建物の場合、最大5,000万円まで、家財は最大1,000万円までが補償限度額となる点も注意しなければなりません。

家族構成や住居タイプ別の地震保険選び方
戸建て・マンション・賃貸別の地震保険の特徴
住居タイプによって地震保険の特徴は大きく異なります。戸建て住宅の場合、建物全体と家財の両方の地震保険加入が推奨されます。特に住宅ローンを利用している場合は、金融機関から加入を求められることが一般的です。 マンションの場合、建物全体は管理組合が加入する地震保険でカバーされますが、これは共用部分のみが対象になるため、各世帯の専有部分や家財については、個別に地震保険への加入が必要となります。 賃貸住宅にお住まいの方は、建物自体の損害は家主の保険でカバーされますが、地震による家財の損害は補償されません。また、地震による建物の損壊で家財が被害を受けた場合、借主の責任となるケースもあるため、家財の地震保険加入を検討する必要があります。
| 住居タイプ | 特徴と注意点 |
|---|---|
| 戸建て | ・建物と家財両方の加入が必要 ・住宅ローン利用時は加入必須の場合あり |
| マンション | ・共用部分は管理組合の保険でカバー ・専有部分は個別加入が必要 |
| 賃貸 | ・建物は家主の保険が適用 ・家財は個別加入が必要 |
家財保険付帯の地震保険のメリット
家財の地震保険は、火災保険に付帯する形でのみ加入が可能です。25歳前後の夫婦世帯では、家財の平均評価額が480万円にも達するため、地震による被害を考えると決して軽視できません。 補償対象となるのは、家具、家電製品、衣類、食器など、生活に必要な動産です。たとえば、地震で家具が倒れて破損した場合や、津波で家電製品が使用不能になった場合なども補償対象となります。 一部損の場合は保険金額が少なくなりますが、地震保険に加入していなければ一切の補償を受けられませんので、将来の生活再建のためにも、家財の地震保険への加入を前向きに検討することをお勧めします。
地域別の地震リスクと保険料の関係
地震保険の保険料は、居住地域の地震リスクによって大きく異なります。 例えば、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県などの首都圏や、静岡県、愛知県、三重県、和歌山県といった太平洋側の地域は、地震保険料が比較的高額になっており、これは、南海トラフ地震や首都直下型地震のリスクが考慮されているためです。 一方、日本海側の地域や内陸部は、相対的に地震リスクが低いと判断され、保険料も比較的安価に設定されています。ただし、近年は地震の発生が予測されていなかった地域でも大地震が起きており、地震リスクは全国どこでも存在することを認識する必要があります。 保険料の設定には、過去の地震発生履歴や活断層の分布、地盤の状況なども考慮されていますので、自身の居住地域の地震リスクを把握したうえで、地震保険の加入を検討することが賢明です。

地震保険の賢い活用方法
地震保険の割引制度を活用しよう
地震保険には、建物の構造や築年数に応じた4つの割引制度があります。最も大きな割引となるのが、免震建築物割引と耐震等級3の建物に適用される50%割引です。免震構造を持つ建物や、最高レベルの耐震性能を備えた住宅がこれに該当します。耐震等級2の建物には30%の割引が適用され、耐震等級1の建物は10%の割引を受けることができます。また、1981年6月以降に建てられた建物には建築年割引として10%が適用されます。地方公共団体による耐震診断で基準を満たした建物には、耐震診断割引として10%が適用されます。これらの割引制度は重複して適用できませんが、該当する最も高い割引率が適用されます。
| 割引制度 | 割引率 | 適用条件 |
|---|---|---|
| 免震建築物割引 | 50% | 免震構造を持つ建物 |
| 耐震等級割引 | 10~50% | 耐震等級に応じて適用 |
| 耐震診断割引 | 10% | 耐震基準適合証明あり |
| 建築年割引 | 10% | 1981年6月以降の建築 |
地震保険の保険金請求手続きの流れ
地震保険の保険金請求は、被災後できるだけ早く行動を開始することが重要です。まず、地震発生後は保険会社へ連絡し、被害状況を報告します。保険会社から送付される保険金請求書類に必要事項を記入し、被害状況を撮影した写真や修理見積書などの証拠書類を添付して提出します。保険会社は提出された書類をもとに調査を行い、損害の程度を「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4区分で認定します。この認定結果に基づいて支払われる保険金額が決定されます。請求から保険金支払いまでの標準的な期間は、書類の提出から2週間から1ヶ月程度です。ただし、大規模災害の場合は、査定や支払いまでに時間がかかる可能性があります。なお、地震保険の請求期限は地震発生から3年以内となっています。被災後は一刻も早く保険会社に連絡することをお勧めします。
住宅ローンと地震保険の関係
住宅ローンを組む際、金融機関から地震保険への加入を勧められることがあります。これは、地震による被害で住宅が損壊した場合の二重ローン問題を防ぐためです。 通常の火災保険では地震による損害は補償されないため、住宅ローンが残った状態で被災すると、住宅再建費用と既存のローン返済の二重の負担が発生する可能性があります。地震保険に加入することで、この経済的リスクを軽減できますので、 金融機関によっては、住宅ローン契約時に地震保険の加入を義務付けているケースもあります。ただし、これは借り手の利益を守るための配慮であり、地震保険料は火災保険料と同様に、ローン金利とは別に支払う必要があります。 なお、財務省は金融機関に対して、住宅ローン利用者への地震保険の必要性について適切な説明を行うよう要請しています。これは地震保険の普及を通じて、国民の生活の安定に寄与することを目的としています。

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